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互助会について
互助会とは、葬儀や結婚式などの冠婚葬祭に備えて毎月一定のお金を積み立てていくものです。共済や保険と似ていますが、現金ではなく最終的に契約額に応じたサービスで受け取るところが大きな違いです。
互助会は、もともと助け合いの精神から設立されました。少額ずつ葬儀費用を出し合うことで、いざという時の会員の負担を軽くすることを目的としています。互助会制度は経済産業大臣から営業許可番号を与えられた事業で経済産業大臣から指導のもと運営されています。
葬儀や結婚式などの人生における重要なイベントの際に、急にまとまった出費をしなくても、積み立てた金額で葬儀や結婚式ができる仕組みです。しかし、積み立てた金額以外に多くのオプションをつけなければならないケースがあり、費用相場を上回る請求をされトラブルに繋がっている方もいます。
互助会解約について
近年、家族葬など冠婚葬祭の形態が変化したことにより、解約が増加しています。
「コロナで小さな葬儀をするので積み立てをしなくても葬儀を行える」「経済的に難しい」「安い葬儀社がある」など、さまざまな理由で解約を検討する方がいらっしゃいます。
解約する場合は、一定の手続きが必要になります。
互助会解約をする場合
必要なもの
- 加入者証(互助会会員証)
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
- 銀行などの口座番号(払戻金の振込みのため)
※互助会に必要なものが異なる場合があります。入会している互助会に一度ご確認ください。
解約の手順
1.加入者ご本人が互助会に連絡し、解約の意志を伝える。
加入者本人が解約の手続きを出来ない状況の時は代理人が行うことができますが、委任状が必要なるので注意しましょう。
2.解約書類を送付してもらうか窓口に出向き、捺印した提出書類が受理され次第解約。
加入者死亡や認知症などの場合には、除籍謄本や代理人の戸籍謄本などが必要になることもございます。
3. その後、払戻金が指定口座に振り込まれる。
解約した日から45日以内に互助会から払戻金が支払われます。経済産業省では「30日以内、できれば15日以内を目標に努力すべきもの」としています。
互助会解約には手数料が必要
互助会の解約には手数料が必要になります。解約手数料は、互助会加入時の契約に基づきますが、加入の時期や支払回数によって異なってきます。一般的に支払った金額の2割程度が差し引かれるといわれています。手数料を差し引いた金額が払戻金となります。
家族の新しいお葬式では、互助会の解約手数料を負担します。
互助会から家族の新しいお葬式の会員制度への乗り換えが出来ます。互助会から家族の新しいお葬式へ乗り換えをしていただければ、他社の積み立てを解約する際に必要な「解約手数料」を「葬儀代より値引き」いたします。つまり、返金されなかった解約手数料の分は、結果として家族の新しいお葬式が負担しておりますので、解約手数料が実質無料になります。
さらに、「生花5万円割引券」を進呈。生花祭壇を5万円引きにてご注文いただけます。
互助会の解約手数料負担の条件
①家族の新しいお葬式「家族の友の会」会員様に限ります。
②解約手数料はお葬式発生時にご葬儀代金から値引きになります。
③手数料分値引きのご利用はプラン価格35万円以上が適応となります。
④解約手数料分の値引きは上限10万円となります。
※複数解約されても上限は10万円になります。
⑤必ずお葬式の前に互助会での解約手続き、家族の新しいお葬式にて互助会解約確認が必要となります。
互助会の解約をお考えの方や、お困りごとがある方は、お気軽に家族の新しいお葬式までご相談ください。専門スタッフが、年中無休でご相談を承っております。
家族の新しいお葬式の会員制度について
家族の新しいお葬式の会員制度は入会金10,000円のみで加入できます。年会費や掛金は一切必要ありません。1人1人が入る会員制度ではなく、家族でご利用いただけます。会員適用範囲はご同居のご家族様になります。
事前にご入会することで、もしものときに会員特典として、一般葬・家族葬・1日葬・火葬式・自宅葬など各プランの割引として会員価格にてご提供いたします。
プランによって割引額は異なりますが一例として、火葬式プランで21,780円(税込)最も豪華な家族葬プランで220,000円(税込)の割引を受けられます。
花市場、人形供養祭など各種イベントの特別優待をはじめ、豊橋市、豊川市、蒲郡市にある飲食店やショップなど提携のお店でもお得な会員特典を利用できます。
さらに、お急ぎの方や検討中という方に仮登録をしていただける「仮会員」制度もございます。
以下のリンクよりご確認くださいませ。